- シナイ山で、神がモーセを通じてアロン(祭司階級の祖)に命じたこと
- 律法の原型
第一章〜第七章
- 捧げ物に関する規定
第八省〜第十章
- 祭祀階級の祖とされるアロンが、モーセに次ぐ地位であることを示す
第十一章
- 陸に有る獣のうち食べることができるもの
蹄がわかれている | 蹄がわかれていない | |
---|---|---|
反芻する | ◯ | ☓ (らくだ、岩たぬき、野うさぎ etc.) |
反芻しない | ☓ | ☓ |
- 海にある魚のうち食べることができるもの
うろこがある | うろこがない | |
---|---|---|
ひれがある | ◯ | ☓ |
ひれがない | ☓ | ☓ |
- とりのうち次のものは食べちゃダメ
はげわし、ひげはげわし、みさご、とび、はやぶさ、からすの、 だちょう、よたか、かもめ、たか、 ふくろう、う、みみずく、 むらさきばん、ペリカン、はげたか、 こうのとり、さぎの類、 やつがしら、こうもり - 羽があって4つの足で歩くもの (羽虫) は食べちゃダメ。ただし、はねるもの (イナゴ) はOK
- 地を這うもののうち次のものは食べちゃダメ
ねずみ、とかげ、やもり、カメレオン
第十二章
- 出産 8 日目の割礼
第十三章〜第十四章
- らい病患者の扱い
- らい病が疑われる患者は、司祭のもとに一人で行かせなければならない
- 司祭が診断し、ほんとうにらい病であれば隔離する
第十五章
- 女性のおりもの、男性の精液は不浄なのでちゃんと始末しろ
第十六章
- [贖罪の日] について
- ユダヤ教最大の祝日。グレゴリオ暦では毎年9月末から10月半ばの間の1日
- やぎ二匹と雄牛を用意する。一匹のやぎと雄牛を屠って神への生贄とする。残りのやぎはイスラエル人の罪を背負わせて荒野に放つ
- scapegoat
- Leviticus 16:6 そしてアロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて、自分と自分の家族のために、あがないをしなければならない。
- Leviticus 16:7 アロンはまた二頭のやぎを取り、それを会見の幕屋の入口で主の前に立たせ、
- Leviticus 16:8 その二頭のやぎのために、くじを引かなければならない。すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。
- Leviticus 16:9 そしてアロンは主のためのくじに当ったやぎをささげて、これを罪祭としなければならない。
- Leviticus 16:10 しかし、アザゼルのためのくじに当ったやぎは、主の前に生かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野に送らなければならない。
- Leviticus 16:21 そしてアロンは、その生きているやぎの頭に両手をおき、イスラエルの人々のもろもろの悪と、もろもろのとが、すなわち、彼らのもろもろの罪をその上に告白して、これをやぎの頭にのせ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。
- Leviticus 16:22 こうしてやぎは彼らのもろもろの悪をになって、人里離れた地に行くであろう。すなわち、そのやぎを荒野に送らなければならない。
第十七章
- イスラエル人は、生贄を用意しなければならない
- 生贄を捧げるのは祭祀の役目
- 血を祭壇に捧げ、脂肪を焼いて香ばしい煙を立てる
- 偶像は作っちゃダメだよ
- 血は食べちゃダメ。獣や鳥を処理するときには、穴に血を注ぎ出し、その穴を埋める
- 自然に死んだ獣や殺された獣を食べるのは避けるべきだけど、飢えで死にそうな時はしょうがないよね。着ている服を洗い、身を水ですすいだら、翌朝には汚れはリセット
第十八章
- 避けるべき性的関係
- 母
- 父の妻
- 姉妹 (腹違いや連れ子含む)
- 息子の娘
- 娘の娘
- 父の姉妹
- 母の姉妹
- 父の兄弟の妻
- 嫁(息子の妻)
- 兄弟の妻
- 女とその娘と関係をもつこと
- 女とその息子の娘と関係をもつこと
- 女とその娘の娘と関係をもつこと
- 女とその姉妹と関係をもつこと (妻が生きているうちに、その姉妹を妾としてはいけない。妻が亡くなった後に、その姉妹と再婚するのはOK)
- 月経中の女
- 隣の妻
- 男
- 獣
- 子供をモレク神((フェニキア系の人身御供を要求する神、カナンの原住民にも信仰されていた))にささげてはいけない
第十九章
- 他の神を拝んではいけない
- 偶像を作ってはいけない
- 捧げ物のお下がりは、その日と翌日に食べる。三日目には焼いて捨てる
- 麦を収穫するときには、全部収穫しない。また収穫時のときの落ち穂も拾わない。それらは貧しい者と旅人のもの。ぶどう畑も同様
- 盗み、詐欺、嘘はいけない
- 特に、神の名を語ってはいけない
- お隣さんは大切にする
- 雇い人の日当はその日のうちに払う
- 聾者が聞こえないのをいいことに悪口を言ってはいけない。盲者が見えないことをいいことに障害物を置いてはいけない
- 裁判は正義のみによって判決を出す。貧しいからといって有利な判決を出してはいけないし、有力者だからといって有利な判決を出してはいけない
- 人の悪口を言ってはいけない
- 偽証はしてはいけない
- 19:17あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人をねんごろにいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。
- 19:18あなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。わたしは主である。
- 異なった種の家畜をかけあわせてはいけない。畑に二種類の種を巻いてはいけない。二種類の糸を織り交ぜて布を作ってはいけない
- 自由人の男と奴隷女が関係を持ったら、二人は罰を受けるべきである。でも殺されるほどの罪ではない。愆祭 (【けんさい】罪過のためのいけにえ) を捧げれば許される
- 果樹は、植えてから三年は実を食べてはいけない。四年目に実った実を神に捧げて、五年目からは食べてもいい
- 血を食べてはいけない
- 占いをしてはいけない
- 魔法を使ってはいけない
- もみあげを切ってはいけない。ひげの両端を切ってはいけない
- 死者を悼んで、体を傷つける風習は良くない
- 刺青をしてはいけない
- 娘を遊女にしてはいけない
- 安息日を守れ
- 降霊をしてはいけないし、そういうことをする占い師のもとに行くのもダメ
- 老人は敬わなければいけない
- 異教徒を虐待してはいけない
- 裁判でも商売でも不正をしてはいけない
第二十章
- 死刑に値する罪
- 子供をモレク神に捧げる者は、石打ち刑
- 淫祠邪教
- 降霊、占いは、石打ち刑
- 父母を呪う
- 姦通
- 父の妻と寝るもの
- 子の妻と寝るもの
- 同性愛
- 母と娘を一緒に娶るものは、火炙り
- 獣姦。人間はもとより獣も殺す
- 追放刑に値する罪
- 男が姉妹の裸を見ること
- 女が兄弟の裸を見ること
- 月経中の女と寝ること
- 母の姉妹、または、父の姉妹と寝ること
- おばと寝ること
- 兄弟の妻と寝ること
- 征服した原住民の風習を真似てはいけない
第二十一章
- 祭司 (アロンの子孫) の役目
- 死者を弔う為に体を傷つける風習は原則禁止せよ。ただし、血の繋がった身内は OK。他家へ嫁いだ姉妹は血はつながっているけど身内ではない。
- 祭司は、頭の頂きを剃ってはいけない、ひげの両端を剃り落としてはいけない、刺青もダメ。髪を整え、身ぎれいにしているべし
- 祭司は、遊女と寝てはダメ。夫に離婚された女を娶ってはダメ。娘が淫行に及んだら火炙りにせよ。未婚のイスラエル人を娶って子をなせ
- 障害者は (先天的、後天的にかかわらず) 祭司としては不適格
第二十二章
- 祭司は、神への捧げ物を自分のために用いてはいけない
- らい病の祭祀は、病気が治るまで捧げ物のお下がりを貰う権利はない
- 死体に触れた祭司、精液を漏らした祭祀、汚物に触れた祭司、「人を汚れさせる人」に触れた祭司は、身を水ですすいで翌朝になるまで、捧げ物のお下がりを貰う権利はない
- 祭司以外は、捧げ物のお下がりを食べてはいけない。祭祀の同居人や雇い人もダメ。家族と奴隷は OK
- 祭司の娘も嫁いだら捧げ物のお下がりを食べてはダメ。ただし、出戻りの寡婦は OK
- 間違えて祭司以外の人間が捧げ物のお下がりを食べちゃったら 20% 増しで祭司に返せば OK
- 捧げ物は傷物はダメ。死んだ獣や奇形の獣、異教徒から買った獣は捧げ物として不適格
- 牛、羊、やぎは、生まれてすぐにさばいてはダメ。最低七日は母親のもとに置くこと。捧げ物とする場合も生後八日目以降のものにする
第二十三章
- Leviticus 23:3 六日の間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日である。
- その他祝日
第二十四章
- 「会見の幕屋」では、オリーブオイルで火を灯し、12個の菓子と乳香をささげる
- 神の名を汚すものは異教徒でも殺してよい
- Leviticus 24:16 主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で撃たなければならない。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚すときは殺されなければならない。
- Leviticus 24:23 モーセがイスラエルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。
第二十五章
- 安息年:畑は7年に一度休ませる
- ヨベル年:50年(7年×7周期の翌年)に一度の聖別された年。イスラエル人は本籍地に帰る。
- 畑は神が人々に分け与えたものだから、売った場合でもヨベル年に買い戻すことができるし、所有者は買戻しに応じなければいけない
第二十六章
- 偶像を作ってはいけない
- 『祝福』イスラエル人が神との契約を守っている限り神はイスラエルを祝福する
- 『呪い』イスラエル人が神との契約をないがしろにするならば、罰は7倍になって返ってくる。異教徒によってカナンより連れ去られて、カナンの地は荒れることになるなるだろう。
第二十七章
- 祈り賃
男 | 女 | |
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1ヶ月〜5歳 | 銀5シケル | 銀3シケル |
5歳〜20歳 | 銀20シケル | 銀10シケル |
20歳〜60歳 | 銀50シケル | 銀30シケル |
60歳〜 | 銀15シケル | 銀10シケル |
- 貧困層には、祭司の判断で値切ってよい
- 家畜や作物、地所で祈り賃を払う場合は、規定の2割増し。銀でいくらいになるかは祭司が見積もり、それに文句を言わないこと。
- 祈り賃は、規定の捧げ物とは別の話だよ
- Leviticus 27:26 しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
- Leviticus 27:30 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。